特別教育は本来「事業者の義務」|会社負担の話
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実は特別教育は「労働者が自分で取ってくるもの」ではありません。法律上の建て付けを知っておくと、会社との話がスムーズになります。
特別教育は事業者の義務
労働安全衛生法では、危険有害業務に就かせるとき事業者が特別教育を行わなければならないと定められています。つまりアーク溶接特別教育は本来、雇う側が実施・負担するものです。
- 費用は事業者負担が原則という解釈が一般的です
- 受講時間は業務時間として扱われ、賃金の支払対象となるのが原則
- 実施記録は事業者が保存する義務があります
それでも自腹の人がいる理由
会社に相談するときの言い方
「資格を取りたいので出してください」より、業務上の必要性で話すほうが通ります。
- 「◯◯の作業に入るには特別教育が必要なので、受講の手配をお願いしたい」
- 「請求書払いに対応している機関を見つけたので日程だけ相談させてください」——ここまで準備すると話が早い
- 助成金が使える場合は会社にとってもメリットになります(助成金の記事)
入社前に自分で取る場合
対応する教習機関
協会系公益社団法人 北海道労働基準協会連合会
ガス溶接技能講習を技能講習メニューとして実施。金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習も開催(北海道労働局登録教習機関)。年間予定表を公開し通年開催。
メーカー系キャタピラー教習所 北海道教習センター
アーク溶接特別教育とガス溶接技能講習の両方を開催。フルハーネス型墜落制止用器具特別教育・職長安全衛生責任者教育も実施。外国語による講習を多数開催。
メーカー系コベルコ教習所 北海道教習センター
アーク溶接等特別教育は21時間(学科11時間+実技10時間)・受講資格の制限なし。ガス溶接技能講習は13時間(Vコース)、ベトナム語対応のV3コースは17時間。移動式クレーン・車両系以外の技能講習の実技を屋内で実施。